大切な家族が亡くなった際、悲しみの中で様々な手続きを行わなければなりません。相続手続きには厳格な期限が設けられているものもあり、期限を過ぎると不利益を被る可能性があります。
この記事では、相続発生直後から10ヶ月以内に完了すべき手続きの流れと、各ステップで必要となる書類についてわかりやすく解説します。ゼノベイトが提供する遺品整理サービスの視点も交え、スムーズな手続きのサポート情報をまとめました。
相続手続きにおいて、まず把握すべきなのは「いつまでに何をしなければならないか」というタイムリミットです。
| 手続き名 | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 死後7日以内 | 市区町村役場 |
| 相続放棄・限定承認 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 |
| 準確定申告 | 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 | 税務署 |
| 相続税の申告と納付 | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 | 税務署 |
| 遺留分侵害額請求 | 侵害を知った時から1年以内 | 相手方(内容証明等) |
故人に多額の借金がある場合、相続放棄を選択するのが一般的です。しかし、この期限は「3ヶ月」と非常に短く、この期間内に遺産の調査を終えて家庭裁判所に申し立てる必要があります。期限を過ぎると借金もすべて背負うことになるため注意が必要です。
期限を把握した上で、以下の順番で手続きを進めていきます。
まず最初に行うべきは遺言書の捜索です。自宅の金庫や仏壇、銀行の貸金庫などを確認しましょう。公正証書遺言の場合は公証役場で検索システムを利用して有無を確認できます。自筆証書遺言が見つかった場合は、勝手に開封せず家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。
誰が法定相続人になるのかを確定させるため、亡くなった方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を全て集める必要があります。転籍を繰り返している場合は、複数の自治体から取り寄せる必要があり、時間がかかります。
預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も漏れなく調査します。ここで遺品整理を並行して行うと、通帳や権利書、借用書などを効率的に発見することができます。
相続人と相続財産が確定したら、遺産をどのように分けるかを話し合います。
相続人全員で合意した内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめ、全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。この書類は、後の銀行の預金解約や不動産の名義変更(相続登記)で必ず必要になります。
2024年(令和6年)4月1日より、相続登記が義務化されました。不動産の相続を知った日から3年以内に登記を行わない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。早めの手続きを心がけましょう。
手続き先(銀行、法務局、税務署)によって若干異なりますが、共通して必要となる基本的な書類は以下の通りです。
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