⚡ ZENNOBATE NEXUS ← トップへ戻る
会社設立・起業法務

30万円未満のパソコンは一括で経費にできる?中小企業特例「少額減価償却資産」の税務雑学

公開日:2026年9月18日 執筆・監修:株式会社ゼノベイト

1. 専門的背景と知っておくべき基本メカニズム

起業や独立開業にあたって、25万円の高性能なMacBookやハイスペックPCを購入した際、「今年度の経費にして利益を圧縮しよう」と考える人は多いです。しかし税法の原則では、10万円以上の仕事用機材は「固定資産」となり、購入した年に全額を経費にすることは禁じられています。パソコンなら4年間かけて毎年少しずつ経費化(減価償却)するのがルールです。

PR・減価償却から決算書の作成まで全自動
弥生が会社設立をサポート【弥生のかんたん会社設立】

設立後のクラウド会計ソフトともシームレスに連携。固定資産台帳の管理も迷わず完結。

2. 主要項目の徹底比較・判断基準一覧表

しかし、この原則には非常に強力な合法の抜け道があります。それが青色申告を行っている中小企業(資本金1億円以下)および個人事業主に認められた「少額減価償却資産の特例」です。取得価額が「30万円未満」の資産であれば、購入した事業年度に全額を一括で経費(損金算入)計上して大幅な節税が認められます。

購入金額(1個あたり)原則的な税務処理青色申告特例(中小企業・個人事業主)
10万円未満消耗品費として買った年度に全額経費(損金)誰でも全額即時経費
10万〜20万円未満3年均等償却(一括償却資産)で毎年1/3ずつ経費一括償却または少額減価償却特例を選択可能
20万〜30万円未満法定耐用年数(PCなら4年)で毎年分割償却「少額減価償却資産の特例」でその期に全額一括経費(年間300万まで)
30万円以上法定耐用年数で減価償却(特例適用不可)耐用年数に応じて分割経費

3. 実務で差がつく実践ノウハウと落とし穴

注意すべきは「年間合計300万円まで」という限度枠と、税込経理か税抜経理かによる「299,999円の壁」です。税抜経理を採用している会社なら、税抜28万円(税込30万8,000円)のパソコンでも特例の対象になりますが、税込経理の会社だと税込30万円を超えた瞬間に特例から外れ、4年間の分割償却を余儀なくされます。決算直前の駆け込み備品投資では、この税務ルールを正確に把握しておくことがキャッシュを残す秘訣です。

PR・減価償却から決算書の作成まで全自動
弥生が会社設立をサポート【弥生のかんたん会社設立】

設立後のクラウド会計ソフトともシームレスに連携。固定資産台帳の管理も迷わず完結。

4. よくある質問(FAQ)

特例を使うと確定申告で何か特別な書類が必要ですか?
確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付して提出する必要があります。
中古のパソコンを買った場合もこの特例は使えますか?
中古品であっても1個あたりの購入金額が30万円未満であれば問題なく適用できます。
デスクトップPCの本体とモニターを別々に買ったらどう判定される?
本体とモニターが揃って初めて機能する1セットとみなされるため、合算金額で判定されるのが税務上の原則です。

暮らしとビジネスのお悩み相談・無料サポート受付中

株式会社ゼノベイトでは、会社設立・業務効率化から日常の住まい・法律相談まで、幅広い課題解決をサポートしています。専任担当者が丁寧にお応えします。

株式会社ゼノベイトに相談する →

関連ツール&リンク: